痴漢

痴漢(ちかん)とは、相手の意に反する目的で(または無視して)わいせつ行為を行う者もしくは行為そのものをいう。現代では混雑した車内において男性の手や下半身が女性に偶然触れた場合でも女性が「痴漢」と訴えれば痴漢行為として処罰される。但し女性が「痴漢」と訴えなければ痴漢とはならない。このように女性の主観によって犯罪かそうでないかが分かれる点はセクハラと共通するものがある。 (結果的に、相手の意に反していなくても、相手の意に反する目的でわいせつ行為をするが、たまたま同意があった場合は、未遂罪として処罰される、被害者本人が指示した場合は未遂の教唆となる)

または、公衆の前でわいせつな行為をしたり、または露出する行為も含まれる。相手の意に反していなくても、公序良俗に反する目的で行われていれば(例:列車を止めるために行う、慰謝料を名目として贈与税を逃れる等)違法性が阻却されない。この場合、強制わいせつ罪のほかに贈与税法違反の罪などに問われる。

痴漢行為は刑法や軽犯罪法に具体的な定義がなく、軽犯罪法第1条第5号や刑法第176条強制わいせつ罪、猥褻物陳列罪、公然わいせつ罪、各地方公共団体迷惑防止条例により処罰される。

無実の罪で痴漢と誤認される問題については痴漢冤罪を参照。

目次

概要

満員電車や人気のない暗い夜道など、自身が認識されにくく、相手が対応をとりにくい環境で行われることが多い。

具体的な手口としては、衣服越しに胸や尻、性器等に触れる、スカートやズボンの中に手を入れて下着・性器等を触る、自分の性器を露出する・触らせるなど。極端な場合では、精液を女性の衣服や体にかけるといった例もある。盗撮も痴漢の範疇に含まれる。露出する、ストリップをして故意に列車を遅延させる等の行為も同様である。

強制わいせつ罪や各地方公共団体の迷惑防止条例・威力業務妨害罪などの罪に問われる。 迷惑防止条例強制わいせつの違いは「服の上から触れば迷惑防止条例で、下着に手を入れたら強制わいせつ罪」である。 犯罪の統計上は強制わいせつが増えているように見える一因でもある。

痴漢の傾向と特徴

個人で痴漢行為を行う者のほかに、組織的に痴漢行為に及ぶ痴漢集団の存在が確認されている。痴漢集団の手口として以下のような例がある。

  1. 一人または複数人が痴漢行為におよんでいる間、他のメンバーが周囲から行為が見えないよう壁になる。
  2. 一人または複数人が痴漢行為を行った相手に騒がれた場合に、第三者を装いその人は痴漢ではないなどと虚偽の発言で冤罪を主張し、痴漢行為に及んだ者を擁護する。あるいは逆に、私人逮捕の振りをして行為者を連れ出して逃走する。

また、以下の例があげられる。

  • 痴漢行為による逮捕者におこなった調査によると、おとなしそうな女性を狙う傾向が最も強く、痴漢行為が露見することを最もおそれている。そのため、必ずしも一般的に容姿端麗といわれる女性を狙うとは限らない。また、あえて容姿端麗ではない女性を狙い、自意識過剰や劣等感など女性側に働く心理作用を見越した上で、親告しにくいことを逆手にとり痴漢行為におよぶ者もいる。
  • 痴漢の検挙に力を入れるあまり、他の犯罪では類を見ないほど「冤罪」が増えている。冤罪が、実際の犯罪者の「逃げ口上」になっているという意見もあるが、実質的に常習者が冤罪を主張することはまずない。これらの問題は基本刑事制度の基本である「物証」を軽視し、当事者の証言だけで公判を維持する裁判所と検察の問題でもある。
  • 男性を狙う痴漢も、相対的には圧倒的に少ないが、存在する。特に年少の少年を狙うことが多い。
  • 男性が被害者になった痴漢被害の場合、社会的に痴漢は女性が遭うものという前提があり、本人も訴える事を躊躇する為、ほとんどの被害が公になっていないと考えられる。
  • 女性にしても、痴漢は巧妙な方法で行われることが大半で、現行犯逮捕まで持っていくのは困難な現状があるが、それは痴漢以外の多くの強行犯と共通する。以前は現場捜査官の地道な捜査で常習者を主なターゲットに物証を固めた上での検挙が行われていたが、昨今は被害者を自称する女性の証言だけで立件出来るため、ほとんど行われていない。

痴漢の検挙・対策

  • 痴漢に遭遇した場合、被害者は大声を出す・防犯ベルを鳴らすなどを行い、痴漢の事実を周囲の人に知らせることが最も重要である(特定個人が特定犯人に連続して狙われるような事案以外、痴漢は現行犯でなければ逮捕することが難しいとされている)。そのため、被疑者の現行犯逮捕には、周囲の人(特に目撃者)の協力が必要となる場合もある。又、事前の被害防止として女性専用車に乗るのが安全であるが女性専用車が無かったり対象時間外の場合は車掌室(バスやワンマン運転の電車・路面電車の場合は運転席)の近くに乗るのも有効な手段である。
  • 痴漢を目撃した場合、あるいは被害者が痴漢の事実を訴えている際に周囲にいる人には、被疑者の身柄を現行犯逮捕することができる。ただし、目撃者が被害者一人だけの場合、違法逮捕になる恐れもあり、十分な状況の把握が必要である。被疑者の身元が判明し、逃亡のおそれがない場合に無理に逮捕してはならない。警察官等であれば特別公務員暴行陵虐、一般市民であれば監禁もしくは暴行、恐喝の罪に問われる。
  • 被疑者を逮捕した場合は警察へ通報する。電車内での痴漢であった場合は、次の駅で加害者を降ろし、被害者とともに駅係員または警察官に知らせる。
  • 痴漢冤罪の発生を防ぐためにも、加害者とされている人物が本当に加害者であるかどうかについては、慎重な上にも慎重であることが求められる(誤認逮捕が度々起きている)。

女性専用車両の導入

日本では2000年頃から、いくつかの鉄道会社で一部の路線に導入されている。

詳細は女性専用車両を参照

昭和30年代にも存在したが、「男女差別」であるとして廃止された。

冤罪の可能性

詳細は痴漢冤罪を参照

最近は痴漢をしていないのに逮捕されるという、痴漢の誤認逮捕(いわゆる「痴漢冤罪」)の案件が頻繁に報告されている[1]。日本は他の近代法治国家と同様に推定無罪の原則を採っているが、「痴漢を含む、(特に男性から女性への)性犯罪」に関しては事実上推定有罪の原則がまかり通っており、容疑者がいわゆる「悪魔の証明」をしない限りは被害者の訴えのみで有罪が確定するケースが大半である。

また、自称・痴漢の被害者や第三者が冤罪をでっち上げている可能性もある。例えば、女性が意図的に痴漢被害をでっち上げ、男性に多額の示談金を要求する悪質なケースも存在する[2]。従って、「痴漢があった」とはいっても、その被害者が痴漢の被害を訴えている女性ではない場合もある[要出典]。 しかし、仮に冤罪に陥れる意図があったことが裁判で明らかになっても、偽証罪に問われることはきわめて少ない[3]

濡れ衣を着せられた冤罪被害者は、仮に冤罪であることが明白になっても社会的信頼を完全に失うばかりでなく、冤罪に伴う失職など生活基盤を脅かされても補償はされないのが実情で、冤罪加害者への賠償請求は通らない。また、冤罪被害を恐れて公共交通機関を利用出来なくなるなどの心理的打撃も大きい。冤罪被害者の救済は社会的急務となっている。

痴漢冤罪事件

鉄道バスなどの公共交通機関の車内で、痴漢被害に遭ったと主張する女性が、単に近傍に居合わせた、実際には全く無関係な男性犯罪者として告発する事件をいう。例えば男性が女性の後に二人並んで立っており、一方が女性に対し触れるなどの痴漢行為をし、もう一方は全く無関係にもかかわらず、被害者の女性が無関係な男性の手を誤って掴み、その男性が疑われるというケースである。また、実際には痴漢被害がないにもかかわらず、手近な男性を痴漢犯人として騒ぎ立て、それにより示談金を要求する、あるいは逮捕勾留起訴、さらには有罪冤罪)にまで至らしめ、懲戒免職処分を受けさせるなど、結果として当該男性とその家族の社会的地位・生活までをも破壊するような悪質な事例もある[1]

痴漢行為については一般的に被害者が泣き寝入りしているケースが多いと考えられており、このため痴漢行為を告発した場合は、鉄道職員、警察官法曹関係者が「勇気ある行動=信憑性がある」との先入観に立って捜査等を行う傾向があると言われる。また、加害者ではない者を告発した者(おおむね女性)は明らかに悪意をもっていたことが立証されない限り(過失を主張する限り)虚偽告訴罪で起訴されることはなく[4]、痴漢冤罪事件の無罪判決を経てもなお破壊されたままの社会的地位につき、誣告者に対する損害賠償請求民事訴訟を起こしても敗訴する場合も多く、どのように救済すべきか社会問題化している。痴漢という許すことのできない犯罪が起きている一方で、冤罪により人生のすべてを奪われるという、痴漢被害以上に痛ましい被害も発生しているのである

マスコミに頻繁に登場していた某有名大学教授の痴漢事件に際しては、彼が政府の財政政策に批判的な意見を発表していた報復として国家権力によって意図的に痴漢の加害者にされたとの主張が支援者によって展開された。だがこの主張の正否はともかく過去において痴漢事件の国策逮捕が立証された事例は戦前の思想弾圧の時代を含め日本の歴史上存在しないことは記しておく必要があるであろう。

痴漢をめぐる社会的変化

痴漢冤罪事件がマスコミ等で取り上げられるようになった結果、企業の側でも従業員が逮捕されても初犯の場合必ずしも即、懲戒免職としない傾向が見られるようになった。失職する場合本人が居たたまれなくなり自ら退職する場合が多かったが、近年では人格的に信用されている個人の場合社員仲間が被疑者を支援し、その家族を支える事例も見られる[5]。 また近年ではYahooのニュースなどでで痴漢行為(迷惑防止条例の罰金刑)で逮捕される真犯人が2度も痴漢行為を行っでも停職などで済む場合もある。 痴漢冤罪事件は男性なら誰しもが起こるかもしれない出来事なので男性会社員はそのような出来事に同情的であるようだ。しかし2008年の3月の大阪の痴漢でっち上げや痴漢冤罪を扱った映画の影響で女性が『痴漢です』と助けを求めても周囲の乗客は男性がほとんどなので誰も通報しないという事も起きている。

痴漢と間違われないための防衛策

特に男性の場合、満員電車では周囲の乗客に押され、不可抗力的に周囲の女性にぶつかり、痴漢と誤認される恐れがある。そのため、乗車の際に女性のいる場所を避けるとか、車内では手を下げずに書籍などを手にしたり、つり革またはつり革の上の棒を両手でつかむなどして、常に回りの人間に加害者になりえないことをアピールするなどの自衛策が求められている[6]

万が一加害者と指摘された場合、現場に居合わせた自分の無実を証言をしてくれる人間を確保することが必要である。また電車に乗り込むとき周りに女性のいない場所を選ぶことも賢明な方法である。誤って女性の体に手が触れてしまった場合、痴漢と間違われる場合も多いので、直ぐに自分の行動が過失である旨はっきり言語化して説明、誤解を解く努力をすることも必要である。それは被害者当人ばかりでなく周囲の人に潔白を理解してもらうに有効な手段であり、場の雰囲気の緊張を和らげさせるのに非常に有効である。

痴漢の疑いを受けるには全くの不可抗力で手が相手の身体に触れてしまった場合と誰か第三者が実際に痴漢行為を行って、その濡れ衣を着せられてしまう場合がある。後者の場合、ヘッドフォンを装着し、音楽英会話の教材に熱中するなどして自分の周りで何が起こっているのか知覚出来ず、気が付いたら痴漢の犯人にされしまっていたと言うような事例が多々見られる。電車の中では常に五感を働かせ、自分の身の回りの状況に注意を払い、的確な対応が瞬時に出来る[7]体制を整えて不利な状況に陥れられることを未然に防ぐ努力が必要である。

痴漢の誤解を受けたあとの対処について

重要なことは、痴漢恐喝(示談金目的のでっちあげ)の場合も、痴漢誤認の場合も、証人なしでは絶対に駅員室についていってはならないということである。「話せばわかる」と、軽い気持ちで駅員室に行ってしまえば、いくら説明しても全く話を聞いてもらえず、たちまち警察に連行される。そのため、自分に痴漢の疑いがかけられた場合、身分証明書や名刺を見せる等して身元を明らかにした上で、駅員室には行かないのが一番である。また、疑われたらすぐに走って逃げることを勧める弁護士も存在する[8]。上記の理由に加え、裁判に持ち込まれた場合、いかに優秀な弁護士でも無罪を勝ち取ることは非常に困難であり、長期戦を覚悟せねばならないため、その間に会社を解雇されるなどの社会的なダメージをこうむる可能性が大きいからである。

その一方で駅員室に行かないことが身柄の拘束を回避出来ることとは必ずしもつながらないことに留意する必要がある。ましてや、その場から走って逃げるようなことは絶対にしてはならないと主張する弁護士も少なくない。上で述べられたような方法で、駅員室への連行を免れたとしても、後日、警察官が自宅や職場に出向き、その場で手錠を掛けられて連行される可能性もある。駅員室に行かないことの利点は、直ぐに、無実を証明する証人を確保したり、、会社の同僚や友人、家族、または弁護士に連絡し防犯カメラの映像に対し証拠保全の手続きを取ってもらうなどの時間的猶予を稼げる事にある。したがって、拘束を免れた時点で安心するのではなく、即座に的確な処置を講じていく必要がある。警察に対しては必ずしも対決姿勢で臨むのではなく、書類送検が完了する以前に、弁護士同伴[9]で所轄の警察署に出向き、向けられた嫌疑を晴らすために弁明を講じるなどの積極的手段を講じることも場合によっては必要である。警察は、被疑者が痴漢をおこなったものと思っており、被疑者の無実の可能性について調べる気で、こちらに無実の証拠を集めなければ、罪を着せられることになるという意見もある。警察に『やってない』と拒否するだけでは相手を納得させるのが難しく『DNA鑑定で調べてください』と話す事で無実が証明される場合がある。例えば2008年2月1日大阪市営地下鉄御堂筋線の車内で起こった「痴漢でっち上げ事件」では、警察が被疑者、被害者、目撃者の証言を詳細に調べる際、被害者女性がスカートの提出を拒んだために矛盾が突き留められ、会社員の無実を証明した。 なぜそれほどDNA鑑定をする必要があるかというのは強制わいせつ罪の濡れ衣を着せられた場合は最低6ヶ月以上の懲役刑になり、絶対に自分だけでなく被害者女性にも調べてもらわなければ重い社会的制裁をくらってしまうからである[10]。(『彼女は嘘をついている』の著者は強制わいせつ罪の濡れ衣を着せられ服役までさせられた)

痴漢冤罪事件を扱った作品での対処策

・映画『それでもボクはやってない』・・・・・・主人公は警察に『罰金を払えば釈放してやる』と勧められたが拒否し、さらに弁護士に『有罪率99.9%(100人に3人が冤罪)』などと痴漢冤罪裁判の現状を知らされたが、それでも否認し、検察に起訴され、泥沼の裁判で争うことを決意する。

・漫画『カバチタレ』・・・・・・痴漢でっち上げで金を巻き上げる女子高生に濡れ衣を着せられて、罰金を払い釈放された男性は主人公に作中で扱ってる罰金払えば釈放されるような準強制わいせつ罪(本作で扱っていないが迷惑防止条例も罰金刑で済む、ただし強制わいせつ罪は6カ月以上10年以下の懲役になる)[11]の場合は金で相手側からの告訴を取り下げる方を勧められており[12]、本作は前述の勝ち目がない泥沼の裁判で争うことには否定的に描かれている。

このように『罰金刑で釈放されるより、裁判で争うことを選ぶ者』と『初犯なら罰金刑で釈放されることを選ぶ者』に分かれる。しかし後者の場合は警察に『会社に内緒にしてやるから白状しろ』と勧められ、初犯は社会的に公表されず前科がつくだけで一定期間で消滅し、長期勾留で会社を解雇されることに恐れがあり、裁判で争うことに勝ち目がない事などからこれらの楽な方法で痴漢を認めてしまい妻子もちのサラリーマンは泣き寝入りしてしまう場合が多い。初犯で前科がつくより、裁判で負けたほうがずっと被害が大きいのが現状である。

司法の変化

最近は裁判においても被害者の証言だけに頼るのではなく、指紋衣服繊維の採取など物的証拠が重要視されるようになっている現実もある。これは痴漢冤罪に対する世論の高まりに対する司法の変化と見てよいだろう。

嘗ては痴漢被害にあった女性の訴えは殆ど取り上げられることはなかった。これに対して痴漢に対する社会的な意識が変わり、痴漢を厳しく処罰すべき対象の犯罪とする意識が構築され、司法においても女性の救済を第一義的に考えるようになった(司法において、今日では女性に限る。男性が女性から痴漢を受けてもほぼ警察は相手にしない。)。痴漢の場合物的証拠が殆ど残らないため、女性の訴えが他の訴訟に比して重要視される傾向が起こった。だが行き過ぎた女性保護は当然冤罪の訴えの多発を招き、それに対するより戻しとして今日、物的証拠などの間接的な証拠が裁判において求められる傾向がある。現在はどの範囲を痴漢とするかという定義自体を司法の場で試行錯誤で決定しようとしている段階にある。日本の司法は判例主義を取っており、やがて告訴する側、被疑者、そして世論が納得するような痴漢行為の範囲、処罰の方法が定まっていくものと考えられる。

ポルノとカタルシス

痴漢行為そのものを人間の深層に存在する性的欲望の発露と解す立場から、ポルノ風俗産業の利用によって代償され犯罪を抑制するとする解釈と、逆にそれらの刺激によって欲望が逆に掻き立てられるのではとする立場が存在する。どちらにせよ過剰な煽りは許されるものではない。

一般に、それらは平常時にはある程度のカタルシス効果は認められるが、逆に飲酒等により正常な判断が出来ない状況においては性犯罪への誘発を助長すると考えられている。このように飲酒により酩酊状態に陥りやすい人は、日常的に性的な情報に頻繁に接した状況に身を置き、かつ酒を飲んでの交通機関の利用することは高い性犯罪への誘引リスクを負うことになる[13]

脚注

  1. ^ a b 痴漢えん罪ネットワーク 2007年2月24日
  2. ^ 夕刊フジ特捜班 痴漢冤罪の恐怖 2007年2月24日
  3. ^ 痴漢の被害という極めて特殊な状況における被害者の心理を考慮するためである。
  4. ^ 2008年3月の大阪市営地下鉄での事例は示談金目当ての事件捏造である事が判明した数少ない一例である。
  5. ^ しかし被害者の精神的苦痛は被疑者の罪の意識より深刻であるとする主張もある。
  6. ^ ただし、両手でつり革をつかかみつつ下半身と陰部のみを女性の身体に押し付ける痴漢もいる為、両手がふさがっているのをアピールしているからといって痴漢ではないとは限らないので、立つ姿勢も重要になる。
  7. ^ 第三者が痴漢行為をしているのを見かけたならば注意する側に回り、自分が犯人ではないことを被害者や周りの人に積極的にアピールするなど。
  8. ^ 無実なのに痴漢に間違われた時、一体どうすればいいのか?
  9. ^ 必ず法律に明るい人に同伴してもらうこと。
  10. ^ 女性がDNA鑑定(衣類の提出)に協力した事により下着の中に手を入れた痴漢が手についた付着物が決め手となり逮捕されたケースがある
  11. ^ 準強制わいせつ罪は親告罪であり、被害者からの告訴なしでは裁判ができない(カバチタレ6巻より)
  12. ^ 特にこの冤罪を訴える男性の場合は彼女に性病を移した罪が前科に残っており、前科が2度もあると有罪になる可能性が極めて高いために絶対に裁判に持ちかけないようにした(カバチタレ6巻より)
  13. ^ このような性向の持ち主(酔うと人格が変わる人)は飲酒の後は極力公共交通機関を利用せず、タクシーなど不特定の女性と接する機会が低い交通機関を利用するなどの防衛手段を日頃から自ら心がける必要がある。司法においては今日では酒に酔っていたことは免責の理由と認められることはない。

関連項目

外部リンク

[ 痴漢 ]の改訂履歴 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
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